ストーカー規制法の限界とは?対象外になりやすいケースと警察ができること・できないこと

ストーカー規制法は、正式には「ストーカー行為等の規制等に関する法律」といい、つきまとい等や位置情報無承諾取得等を規制し、被害者への援助も定める法律です。もっとも、対象になるのは何でもない嫌がらせ全般ではなく、恋愛感情や好意感情、その不充足に対する怨恨感情を背景とする一定の行為が中心です。さらに、反復性、行為類型、証拠、加害者特定といった壁があり、法律だけで安全を完全に確保できるわけではありません。令和7年末から令和8年3月にかけての改正で、紛失防止タグ、職権警告、勤務先・学校との連携、被害者情報提供防止の仕組みが強化されましたが、危険がある場合は110番、緊急でない相談は#9110や最寄りの警察署、法的対応は弁護士・法テラス等の検討が重要です。 

ストーカー規制法の限界はどこにあるのか

結論からいうと、ストーカー規制法は「不快」「怖い」と感じる行為を広く何でも処理する一般法ではありません。法律上、対象となる動機や行為が絞られており、しかも「ストーカー行為」は同一の者に対する反復が基本です。そのため、法律の外に出るケースや、別の制度と組み合わせて考えるべきケースが少なくありません。 

さらに、条文に当てはまりそうでも、実務では「誰が」「いつ」「どこで」「何を」「何回」したのかを示す材料が重要になります。匿名SNS、非通知電話、捨てアカウント、第三者経由の接触、見張り、待ち伏せ、位置情報取得のような事案では、証拠や加害者の特定が難しくなることがあります。警告や禁止命令等は大事な制度ですが、相手を物理的に隔離する壁ではないため、安全確保には避難、警察の保護措置、勤務先・学校との連携、弁護士相談などを重ねる視点が欠かせません。 

警察庁の統計でも、令和7年のストーカー事案の相談等件数は22,881件にのぼる一方、同年の警告は1,577件、禁止命令等は3,037件、ストーカー規制法違反の検挙は1,546件、関連する刑法犯・他の特別法犯の検挙は2,171件でした。つまり、実際の対応はストーカー規制法だけで完結せず、行政措置、刑法犯捜査、援助、他機関との連携を組み合わせて行われています。なお、行政措置等の件数は令和6年から計上方法が変わっているため、年次比較はその点に注意が必要です。 

ストーカー規制法とは何か:まず基本を確認する

ストーカー規制法の正式名称は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」です。目的は、ストーカー行為等を処罰し、必要な規制と被害者への援助を定めることで、個人の身体・自由・名誉への危害を防ぎ、生活の安全と平穏に資することにあります。 

法律の中心にある「つきまとい等」とは、特定の人に対する恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことへの怨恨感情を充足する目的で行う一定の行為を指します。具体的には、つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつき、監視していると告げる行為、面会や交際などの要求、粗野・乱暴な言動、無言電話や連続した電話・メール・SNSメッセージ、汚物等の送付、名誉を害する行為、性的羞恥心を害する行為などが典型です。 

この法律は、つきまとい等だけでなく、「位置情報無承諾取得等」も規制対象にしています。警察庁資料では、令和3年8月26日施行以降、GPS機器等による位置情報無承諾取得等が対象となり、さらに令和7年12月30日施行の改正で、紛失防止タグを用いた位置情報の無承諾取得等が追加されました。古い記事では紛失防止タグは対象外と書かれていることがありますが、現在はその理解は古くなっています。 

「ストーカー行為」は、同一の者に対してつきまとい等や位置情報無承諾取得等を反復して行うことが基本です。対応としては、警告、禁止命令等、罰則、警察本部長等による援助があり、内閣府の解説では、ストーカー行為自体に1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合などにはより重い罰則が定められています。 

法律上の限界1:恋愛感情・好意感情などの目的要件がある

最も大きな法律上の限界は、ストーカー規制法が一般的な嫌がらせ防止法ではないことです。条文の中心には、恋愛感情その他の好意感情、またはその不充足に対する怨恨感情を充足する目的という要件があります。つまり、しつこい行為であっても、その背景が近隣トラブル、職場トラブル、金銭トラブル、商取引上の恨み、政治的対立、ネット上の悪意だけである場合には、ストーカー規制法ではなく別の法律や条例で考える余地が出てきます。 

警察庁の令和7年統計でも、相談事案の動機分類には「ストーカー規制法に抵触しない動機」が1,536件あり、その中には職場・商取引上トラブル、その他怨恨、その他などが含まれています。不明も3,007件あり、実務では動機の評価が単純でないことが分かります。ここから見えてくるのは、法の限界というより、被害の中身と法の入り口がずれることがある、という現実です。 

ここで大事なのは、だから対象外だと自己判断しないことです。警察相談窓口は、犯罪に当たるか分からない段階も含めて相談を受け付けており、相談内容に応じて指導、助言、警告、検挙など必要な措置を講じると案内しています。法テラスも、ストーカー、DV、性被害などについて一般的な相談先や制度案内を行っています。 

法律上の限界2:法律に列挙された行為類型に当てはまる必要がある

ストーカー規制法は、怖い行為を抽象的に全部まとめて禁じているわけではありません。対象行為は列挙方式で示されており、つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつき、監視告知、面会・交際要求、粗野・乱暴な言動、無言電話・連続メール・連続SNS、汚物等の送付、名誉を害する行為、性的羞恥心を害する行為、そして位置情報無承諾取得等といった類型に当てはまる必要があります。 

このため、匿名アカウントによる接触、第三者経由の接触、ほのめかし投稿、偶然を装った接近、見張りや待ち伏せのように証拠が残りにくい行為は、直ちに「対象になる」「対象外だ」と切り分けにくいことがあります。これは、法律の文言だけでなく、誰が行ったか、どの行為類型に当たるか、反復と言えるかを示す材料が必要だからです。ここは法律の抜け穴というより、列挙型の法律と立証の難しさが重なる場面だと理解したほうが正確です。 

令和7年統計を見ると、行為形態別では「つきまとい・待ち伏せ等」が12,181件、「面会・交際の要求」が7,548件、「無言電話・連続電話・メール」が4,911件、「乱暴な言動」が4,018件でした。位置情報無承諾取得等も、GPS機器等による取得118件、所持物への機器等取り付け393件が計上されています。列挙された行為類型が、実際の警察分類でも使われていることが分かります。 

法律上の限界3:反復性と危険性の見極めが難しい

ストーカー行為は、同一の者に対する反復が基本です。ここだけを見ると、1回だけなら何もできないのではと思いがちですが、それは誤解です。ストーカー規制法上のストーカー行為に当たるかどうかと、危険な出来事として警察に相談できるかどうかは、別の話です。 

単発でも、脅迫、暴行、傷害、住居侵入、名誉毀損、器物損壊、業務妨害、不同意わいせつなどに当たる可能性があります。刑法には、脅迫罪、住居侵入罪、暴行罪、傷害罪、名誉毀損罪、器物損壊罪、信用毀損・業務妨害罪、威力業務妨害罪、不同意わいせつ罪などが定められています。したがって、1回だから相談しても無意味とは言えません。危害の告知や押しかけ、侵入、暴力、性的な被害があるときは、反復前提の考え方だけに縛られないことが重要です。 

警察庁は、ストーカー事案は加害者の執着心や支配意識が強く、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが大きいと説明しています。だからこそ、まだ回数が少ないからと様子見を前提にするのではなく、危険性がある場合は早めに相談し、警察や弁護士と一緒に状況を整理することが望ましいのです。 

実務上の限界1:証拠と加害者特定が必要になる

実務で最初にぶつかりやすい壁は、証拠と加害者の特定です。法律上は対象になり得る行為でも、「誰が行ったのか」「いつから続いているのか」「どの手段が使われたのか」が曖昧だと、警告、禁止命令等、検挙の判断材料が不足しやすくなります。特に匿名SNS、非通知電話、第三者経由の接触、位置情報の悪用、見張り・待ち伏せのように痕跡が残りにくい行為では、立証の難しさが強く出ます。 

一般的に、被害の記録として役立ちやすいのは、日時・場所・内容のメモ、着信履歴、メールやSNSメッセージ、スクリーンショット、録音、送られてきた物の保管、防犯カメラ映像の有無の確認などです。政府広報は、着信履歴や電子メール、留守番電話の記録を残すこと、SNSメッセージのスクリーンショットを取ることなどを案内し、法テラスも相談時には被害の状況が分かる証拠や記録の持参が有効だとしています。警察庁ポータルも、相談時に証拠となる物や記録があれば持参するよう案内しています。 

ただし、ここでも誤解してはいけないのは、証拠を取るためなら自分で相手に接触してよいという発想です。危険な尾行、対面確認、挑発、無理な接触は避けるべきです。警察庁は被害者等の安全確保を最優先に、避難や警戒などの保護措置も行うと説明しており、証拠保全も安全の範囲で考える必要があります。 

実務上の限界2:警告・禁止命令は重要だが、物理的な盾ではない

警告は、警察本部長等が行為者に対して更なる反復をしてはならないと伝える制度です。禁止命令等は、都道府県公安委員会が、さらに反復するおそれがあると認めるときに発する命令です。令和7年改正では、警告は被害者の申出だけでなく職権でも行えるようになり、禁止命令等の主体も一部拡張されました。 

また、違反時には罰則があります。内閣府の整理では、ストーカー行為自体に対する罰則に加え、禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合や、禁止命令等違反そのものにも刑罰が定められています。令和7年の統計では、禁止命令等は3,037件、うち緊急禁止命令等は1,840件でした。警告前置の廃止や緊急時の制度整備が進んできた結果、禁止命令等の活用は増えています。 

ただし、ここで警告や禁止命令が出れば完全に安全と考えるのは危険です。警察庁は、ストーカー事案では加害者の強い危害意思により重大事件に発展するおそれがあるとして、避難、身辺警戒、110番緊急通報登録システム、保護措置などを組み合わせています。つまり、行政命令は強い抑止策ですが、それ自体が物理的な盾になるわけではありません。逆上や手段の切替えの可能性も考え、警察相談、住所や連絡先情報の管理、勤務先・学校との共有、防犯対策、弁護士相談などを並行して考える必要があります。 

2025年改正で強化された点と、それでも残る課題

令和7年12月30日施行の改正で、警察庁は四つの重要点を明記しています。
第一に、紛失防止タグを用いた位置情報の無承諾取得等が規制対象行為に追加されました。
第二に、職権での警告が創設されました。
第三に、被害者の勤務先や学校の長が、援助に係る努力義務の主体に追加されました。
第四に、違反が行われた時点の住居所在地を管轄する都道府県公安委員会等も、禁止命令等の主体に加えられました。
さらに令和8年3月10日からは、被害者情報を提供するおそれがある者に対し、警察本部長等が通知して情報提供をしないよう求めることができる仕組みも導入されています。 

この改正は、古い情報を更新する意味でも大きいものです。政府広報は、これまでGPS機器を悪用した行為は規制対象だった一方、紛失防止タグを悪用した行為は対象外だったため、2025年改正で追加されたと説明しています。したがって、改正前の記事で紛失防止タグは対象外と書かれていても、そのまま信じないことが大切です。 

他方で、改正後も課題は残ります。警察統計上、令和7年は相談等件数22,881件、ストーカー規制法違反検挙1,546件、関連する刑法犯等の検挙2,171件で、依然として高水準です。技術の変化は法律より早く進み、匿名性や第三者経由の接触、証拠の散逸、加害者特定の難しさ、生活再建の負担、職場・学校・住居にまたがる安全確保など、法改正だけでは埋め切れない問題が残ります。 

ストーカー規制法だけでは足りない場合に関係する制度

ストーカー被害は、しばしば一つの法律だけでは整理し切れません。実際の相談では、次のような制度を組み合わせて考えることがあります。

制度名主な役割向いているケース限界・注意点相談先
刑法脅迫、暴行、傷害、住居侵入、名誉毀損、器物損壊、業務妨害、不同意わいせつなどの処罰単発でも危険性が高い行為、身体や住居への侵害がある行為接近全体を包括的に止める制度ではない警察、弁護士 
迷惑防止条例恋愛感情以外の悪意・ねたみ・恨みに基づくつきまとい等への対応ストーカー規制法の目的要件に乗りにくい嫌がらせ都道府県ごとに内容が異なる都道府県警察、自治体公式ページ 
DV防止法・保護命令配偶者等からの暴力事案で接近禁止、電話等禁止、退去等を命じる配偶者、元配偶者、事実婚、共同生活をしていた交際相手が関係する場合対象関係や申立要件がある配偶者暴力相談支援センター、裁判所、弁護士 
民事手続弁護士を通じた警告、交渉、損害賠償請求など金銭賠償や接触防止を法的に検討したい場合主張・立証が必要で、費用や時間の負担がある弁護士、法テラス 
職場・学校・支援機関との連携待ち伏せや情報漏えい、通勤通学時の不安への対応勤務先や学校周辺での接近、連絡先流出の心配がある場合共有範囲や方法に安全・プライバシー配慮が必要勤務先、学校、警察、支援機関 

特に迷惑防止条例は、地域差が大きい点に注意が必要です。たとえば警視庁は、東京都迷惑防止条例が「悪意の感情に基づくつきまとい行為等」を禁止していると案内し、大阪府警も、ストーカー規制法の対象となる目的以外の「ねたみ」「恨み」その他の悪意の感情等による反復的なつきまとい等について、府条例で禁止していると説明しています。つまり、恋愛感情要件に乗りにくい事案でも、地域の条例が問題になることがあります。 

DV防止法との関係も重要です。裁判所と内閣府の案内では、保護命令は配偶者、事実婚の相手方、生活の本拠を共にする交際相手、そして一定の場合の元配偶者・元交際相手にも関わりうる制度で、接近禁止命令、電話等禁止命令、親族等への接近禁止命令、退去等命令などがあります。ストーカー規制法とDV防止法は似て見える部分もありますが、対象関係や手続主体が異なるため、どちらを中心に考えるべきかは個別事情次第です。 

読者はどう考えればよいか:安全を優先した確認ポイント

まず、身体の危険、押しかけ、侵入、暴力、脅迫、急な接近など、緊急性があると感じる場合は110番が優先です。警察庁は、緊急通報は110番、緊急でない生活安全上の相談は最寄りの警察署または#9110と案内しています。 

急を要しないが不安がある場合、#9110は犯罪か分からないが相談したい場面を含めて使える窓口です。警察庁の犯罪被害者支援ポータルは、#9110が相談全般を受け付け、相談内容に応じて指導、助言、警告、検挙など必要な措置につなぐと案内しています。警察署窓口では、本人だけでなく家族や友人からの相談も受け付けています。 

法的対応を考える段階では、弁護士や法テラスに相談する選択肢があります。法テラスは、犯罪被害者支援ダイヤルやDV等被害者法律相談援助を通じて、ストーカー被害に関する制度説明、弁護士紹介、民事・刑事をまたぐ相談案内を行っています。弁護士が被害者の代理人として内容証明郵便を送ったり、交渉に入ったりする余地も案内されています。 

配偶者、元配偶者、事実婚相手、共同生活をしていた交際相手が関係する場合は、DV防止法や保護命令制度の確認も重要です。配偶者暴力相談支援センターは、相談、カウンセリング、安全確保、一時保護、保護命令制度の情報提供などを行い、内閣府はDV相談ナビ「#8008」への案内も掲載しています。 

勤務先や学校での待ち伏せ、連絡先流出、通学通勤経路の把握が心配なときは、信頼できる担当者への共有という選択肢があります。2025年改正では、勤務先・学校が被害者援助の努力義務の主体に追加されました。また、SNSには勤務先・学校・自宅が推測できる情報を載せない、投稿時の位置情報をオフにするなどの一般的な配慮も、政府広報が案内しています。もっとも、共有範囲やアカウント設定は、相手との関係や安全上の事情によって変わるため、具体策は警察や支援機関と相談しながら決めるのが安全です。 

ストーカー規制法の限界を理解するためのチェックリスト

次の項目は、自己判断で結論を出すためではなく、警察や弁護士、支援機関に相談するときの整理用として役立ちます。

  • 相手との関係性は何ですか
  • 恋愛感情、好意感情、またはその不充足への怨恨感情が関係していそうですか
  • 行為は一度だけですか、それとも繰り返されていますか
  • どのような行為がありましたか
  • 日時、場所、連絡履歴、メッセージ、写真などの記録はありますか
  • 脅迫、暴行、侵入、性的被害など身体的危険はありますか
  • 住居、勤務先、学校、家族に危険が及んでいますか
  • SNSや位置情報の悪用が疑われますか
  • 迷惑防止条例、刑法、DV防止法、民事手続の検討が必要そうですか
  • すでに警察、#9110、弁護士、法テラス、DV相談窓口、支援機関に相談しましたか

このチェックリストは法律判断の代替ではなく、相談時に状況を整理するためのものです。ストーカー規制法の該当性や、どの制度を優先して使うべきかは、具体的事情によって異なります。 

結論:ストーカー規制法は重要だが、万能ではない

ストーカー規制法は、つきまとい等や位置情報無承諾取得等を規制し、被害者援助も定める重要な法律です。ですが、恋愛感情等の目的要件、行為類型、反復性、証拠、加害者特定、物理的安全確保といった限界があるため、しつこい嫌がらせ全般を一つで解決する仕組みではありません。2025年改正で紛失防止タグ、職権警告、勤務先・学校との連携、被害者情報提供防止が強化されましたが、それでも警察相談、刑法、迷惑防止条例、DV防止法、民事対応、職場・学校との連携を組み合わせる視点が欠かせません。ストーカー規制法に当てはまるかどうかを自分だけで断定せず、危険時は110番、緊急でない相談は#9110や警察署、法的対応は弁護士・法テラス、DVが関係する場合はDV相談窓口につなぐことが重要です。 

よくある疑問Q&A

Q. ストーカー規制法の限界とは何ですか。
A. 主な限界は、恋愛感情・好意感情等という目的要件、列挙された行為類型、反復性、証拠、加害者特定、安全確保の壁があることです。法律は重要ですが、嫌がらせ全般を一つで処理する万能法ではありません。 

Q. どんな行為がストーカー規制法の対象になりますか。
A. つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、うろつき、監視告知、面会や交際の要求、粗野・乱暴な言動、無言電話や連続した電話・メール・SNS、汚物等の送付、名誉を害する行為、性的羞恥心を害する行為、位置情報無承諾取得等が代表例です。 

Q. 恋愛感情がない嫌がらせはストーカー規制法の対象外ですか。
A. その可能性はありますが、個別事情によって異なります。恋愛感情等の要件に乗らない場合でも、迷惑防止条例や刑法が問題になることがあります。自分で切り分け切れないときは、警察や弁護士に相談してください。 

Q. 1回だけの待ち伏せや脅しでも相談できますか。
A. できます。ストーカー行為の定義に反復性が関わる一方、単発でも脅迫、住居侵入、暴行、傷害などに当たる可能性があります。危険がある場合は110番を含め、早めの相談が重要です。 

Q. SNSの嫌がらせや匿名アカウントは対象になりますか。
A. 連続したメッセージや名誉を害する行為などとして問題になることがありますが、匿名性が高いと加害者特定や立証が難しくなる場合があります。記録を残し、危険な接触は避けた上で相談するのが基本です。 

Q. GPSや紛失防止タグを使われた場合はどうなりますか。
A. GPS機器等による位置情報無承諾取得等はすでに規制対象で、2025年改正で紛失防止タグを悪用した行為も追加されました。古い記事では対象外と書かれていることがあるため、最新の警察庁・e-Govの情報で確認する必要があります。 

Q. 警告や禁止命令が出れば安全ですか。
A. 重要な抑止策ですが、それだけで絶対に安全になるとは言えません。警察庁も、避難や警戒、保護措置などを組み合わせる必要があると示しています。 

Q. 警察に相談するときは何を準備すればよいですか。
A. 被害の日時、場所、内容のメモ、着信履歴、メール、SNS、スクリーンショット、録音、写真など、被害状況が分かる記録があると整理しやすくなります。ただし、証拠集めのために危険な接触をする必要はありません。 

Q. ストーカー規制法以外に使える制度はありますか。
A. あります。刑法、都道府県の迷惑防止条例、DV防止法の保護命令、民事の損害賠償請求や弁護士交渉などが問題になる場合があります。何が使えるかは関係性と行為内容で変わります。 

Q. 危険を感じたとき、最初に何をすべきですか。
A. 差し迫った危険があるなら110番が優先です。緊急でない不安は#9110や最寄りの警察署、法的対応の検討は弁護士や法テラス、DVが関係するなら配偶者暴力相談支援センターの利用を考えてください。 

参考

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  • 警察庁(2026)「ストーカー規制法が改正されました!」警察庁、https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/stalker/kaisei/index.html、閲覧日:2026年06月29日
  • 警察庁(2026)「ストーカー・DV等対策」警察庁、https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/stalker/stalker.html、閲覧日:2026年06月29日
  • 警察庁生活安全局人身安全・少年課(2026)「令和7年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」警察庁、https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/stalker/R7_STDVRPCA_kouhou.pdf、閲覧日:2026年06月29日
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  • 警察庁(2026)「ストーカー被害を未然に防ぐことを目的とした警察庁の情報発信ポータルサイト」警察庁、https://www.npa.go.jp/cafe-mizen/、閲覧日:2026年06月29日
  • 警察庁(2026)「ストーカー/犯罪被害者等施策ホームページ」警察庁、https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/portal/search/kensaku/st/index.html、閲覧日:2026年06月29日

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