
「10月からバイトにもボーナスが出る?」「今の勤務先に何を聞ける?」。大学生でも、民間の勤務先に直接雇われ、法律上の短時間労働者か有期雇用労働者に当たれば、パートタイム・有期雇用労働法の対象です。学生というだけでは外れません。ただし、対象になることと、個々の賞与・手当を受け取れることは別です。
今回の改正対象は、法律本体ではなく、施行規則と2つの指針です。賞与・手当の判断、説明を求められることの明示、説明資料の扱い、正社員転換の意向確認などが追加・明確化されます。全員への賞与支給や、希望者全員の正社員転換を保証する変更ではありません。
学生にとっては、待遇の理由を知り、自分の希望を伝える入口が整う見直しと読めます。ただ、実際の確かめやすさは、勤務先の周知、資料、相談経路にも左右されます。自分の待遇について、何を根拠に確認できるかを整理しましょう。
2026年10月に変わることを、大学生アルバイトの視点で整理

以前からある不合理な待遇差の禁止や説明義務を、具体的に運用するための見直しです。2026年4月28日に、省令第87号、雇用管理指針を改める告示第202号、同一労働同一賃金ガイドラインを改める告示第203号が公布されました。省令は10月1日施行、告示は同日適用です。
| 論点 | 従来のルール | 今回の追加・明確化 | 法的な位置付け・適用時点 | 学生が確認すること |
|---|---|---|---|---|
| 賞与・手当 | 待遇ごとの不合理な差を禁止 | 賞与の複数の目的、無事故・家族・住宅手当の考え方などを追記 | 法第8・9条の解釈を具体化。10月1日適用 | 支給目的と比較条件 |
| 説明を求められる旨の明示 | 求められれば会社に説明義務 | 説明を求められることを労働条件の明示事項に追加 | 法第6条・改正施行規則。10月1日以降の雇入れ・契約更新 | 通知書の記載と申出先 |
| 説明方法 | 資料を使う口頭説明が基本。分かりやすい資料交付も可能 | 方法を整理し、口頭説明で使った資料の交付を推奨。交付困難時の閲覧等の工夫に努力を求める | 雇用管理指針。10月1日適用 | 後で確かめられる資料があるか |
| 正社員転換 | 転換を進める措置のいずれかを講じる義務 | 対象者の意向確認・配慮、制度・実績の情報提供などを追加 | 雇用管理指針。意向への配慮と、制度の明示努力・公表推奨を区別 | 選べる機会と希望の伝え方 |
表は改正概要、改正後雇用管理指針・第3の4・5・9、6月29日通達・改正後第3の1(15)に基づきます。指針は法第15条に基づくもので、単に守らなくてよい参考資料ではありません。一方、法令の義務、指針上の「配慮しなければならない」事項、「努める」事項、「望ましい」対応は同じ強さではなく、個別の給付・採用結果を保証するものでもありません。
本記事は上記の論点に絞り、改正全体は網羅しません。
学生のアルバイトも対象?確認するのは呼び名と契約の違い

対象は肩書より、雇用主、契約期間、所定労働時間で確認します。正式名称は「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」で、通称がパートタイム・有期雇用労働法です。
短時間労働者は、同じ事業主に雇われる通常の労働者より、1週間の所定労働時間が短い人です。所定労働時間は契約などで決められた時間で、一時的な残業とは区別します。有期雇用労働者は契約期間の終わりが決められた人で、フルタイムでも該当します。どちらか一方でも対象です。
「通常の労働者」は、社会通念上の正規型の労働者や、無期雇用でフルタイムの労働者を指し、名称だけでは決まりません。短時間かどうかは、同じ種類の仕事をする通常の労働者がいれば、原則その人たちと比べます。
給与明細や通知書にある会社名も見てください。同じチェーンでも別の加盟会社なら、友人の勤務先の正社員をそのまま法第8条の比較相手にはできません。反対に、雇用主が同じなら比較は自分の店舗だけに限られません。大学内の仕事も、大学、売店の運営会社など誰に雇われるかを確認し、公務員、業務委託、派遣はこの記事の前提と区別します。
この法律に社会保険の学生除外や加入時間の基準を持ち込むことはできません。また、法の対象でも、扶養する家族の有無など、手当ごとの条件を別に確かめる必要があります。
賞与・手当はどう考える?「何のためのお金か」から確認する
待遇差は、項目ごとの目的と、それに関係する働き方の違いから考えます。法第8条の「均衡待遇」は、仕事内容と責任、職務や配置が変わる範囲などの事情を、その待遇の目的に照らして考え、不合理な差を禁止するルールです。
法第9条の「均等待遇」は、職務内容が同じで、雇用関係の終了まで職務・配置の変更範囲も同じと見込まれる場合に、短時間・有期雇用であることを理由とする差別的取扱いを禁止します。同じ時間帯に同じレジ操作をしていても、責任や配置変更の範囲まで同じとは限りません。ただし、そこが違うことだけで、すべての待遇差が許されるわけでもありません。
まず勤務先に制度があるか、次に目的が自分にも当てはまるかを見ます。以下の比較相手は、同じ雇用主の通常の労働者です。
| 項目 | 確認する目的・条件 | 今回の見直しとの関係 | 学生が確認する資料・質問 |
|---|---|---|---|
| 賞与・ボーナス | 業績への貢献だけでなく、働いた対価の後払い、功労への報償、生活費の補助、働く意欲の向上など | 貢献に対応した支給の原則は従来から。複数の目的と均衡の考え方を追記。 | 賞与規程・評価基準。「どの目的があり、自分の仕事はどう評価されますか」 |
| 通勤手当 | 通勤費用、経路、出勤日数など | 同一の通勤手当を支給する考え方は従来から。日数等に応じた定期代・日額の違いを認める例も既存。 | 賃金規程・明細。「正社員との計算方法の違いは何に基づきますか」 |
| 無事故手当 | 事故を防ぐ業務上の役割、実際の業務内容 | 通常の労働者と業務内容が同じなら同一の手当を支給する記載を追加。 | 該当業務と手当がある場合に、業務内容・支給規程を確認 |
| 家族手当 | 制度が対象とする家族、扶養等の条件、継続勤務の見込み | 更新を繰り返すなど、相応の継続勤務が見込まれる人には同一の手当を支給する記載を追加。 | 家族手当規程・更新履歴。「対象家族の条件と勤務継続の判断方法は何ですか」 |
| 住宅手当 | 住宅費の補助などの目的、転居を伴う配置変更との関係 | 配置変更の有無に応じる制度では、同一の転居を伴う配置変更がある人に同一支給。別目的でも不合理な差は禁止する旨を追記。 | 手当規程・勤務地の変更範囲。「転勤の規定と実際の運用はどうなっていますか」 |
賞与について「正社員の確保・定着のため」と説明された場合も、それだけで差が当然に正当化されるわけではありません。他の支給目的や職務・責任などの具体的事情も検討します。目的が学生にも当てはまるのに、働き方の違いに応じた均衡の取れた支給がない場合は、不合理な差になり得ます。
ただし、原則は待遇ごとの判断です。賞与の注記は、労使交渉を経て、その見合いとして、賞与の目的が当てはまらない他の短時間・有期雇用労働者より基本給を高くしている等の事情も考慮しています。「総額が高いから説明不要」という意味ではありません。
家族手当の対象家族などの条件は、自分が親に扶養されていることとは別に確認します。住宅手当も、一人暮らしだけで受給は決まりません。家族手当の「相応の継続勤務」に一律の年数基準はなく、契約や会社の更新実態などから個別に考えます。
短時間だから全部を時間比例にすればよいわけでも、全項目が同額になるわけでもありません。勤務時間にかかわらず目的が当てはまるかなど、項目ごとに見ます。規程や実態が不明な段階で、受給額や違法性は断定できません。
支給目的は、自分の貢献を過大にも過小にも決めつけず、会社の評価を確かめる手がかりになります。
待遇差の理由はどう聞ける?明示と説明方法の見直し
待遇差の内容や理由は、10月を待たずに説明を求められます。この記事では、そのように説明を求めることを「説明請求」と呼びます。決まった名称の申請書を出すことを意味する呼び方ではありません。
会社には、雇入れ時に、賃金制度や正社員転換の措置など、法第8〜13条に基づく措置を説明する義務があります。ただし、別途労働条件として明示する事項などは除かれます。これとは別に、本人から求められたときは、通常の労働者との待遇差の内容・理由や、法第6〜13条の措置を決める際に考慮したことを説明する義務があります。
10月から追加されるのは、この説明を求められること自体の明示です。労働条件通知書などによる文書交付が原則で、本人が希望すれば、紙に出力できる電子メール等の方法も使えます。
タイミングは次のように分かれます。
- 10月1日以降の新規雇用:新しい明示事項が適用されます。
- 10月1日以降の契約更新:更新も雇入れに含まれ、更新の都度、明示が必要です。雇入れ時の措置の説明も更新時に必要です。
- 更新を伴わず働き続ける場合:10月1日になっただけで全員への通知書再交付や契約の結び直しを一律に求める規定ではありません。説明を求める権利はあり、説明方法等の新しい指針も関係します。
さらに、求めがない人にも、更新時等に分かりやすい待遇比較資料を渡し、説明を求められることを知らせる対応は「望ましい」とされています。更新時の明示義務と、この追加の周知は区別しましょう。
モデル通知書では「その他」欄に説明を求められる旨と窓口の記載例があります。欄名が違っても、申出先や相談窓口を探してください。相談窓口の明示は以前から必要で、説明請求の申出先も併記することは通達上「望ましい」対応です。
説明では、会社が職務内容や配置変更の範囲等が最も近いと判断する通常の労働者との違いを示します。誰を比較対象に選んだか、その理由も確認できます。これは説明のための比較相手の選び方であり、法第8条の判断対象をその1人だけに限定するものではありません。
説明方法は、資料を使う口頭説明か、必要事項を全部記載した分かりやすい資料の交付等です。口頭説明は禁止されません。口頭説明に使った資料等の交付は望ましく、個人情報保護等で交付が難しい場合も、後で求められたら閲覧などを工夫するよう努力が求められます。他の従業員の給与情報をすべて開示させる制度ではありません。
説明を求めたことを理由とする解雇などの不利益取扱いは、法第14条第3項で禁止されています。疑問を持った時点で質問でき、違法性の証明や抗議の意思表示は前提ではありません。一方、説明を受けたこと、納得したこと、待遇差が法的に適切であることは別です。不十分な説明だけで支給額が自動的に決まることもありません。
正社員転換は何が変わる?機会と本人の希望を分けて考える
会社に求められるのは、通常の労働者への転換を進める措置であり、全員を採用することではありません。法第13条は以前から、正社員等の募集内容の周知、社内公募等への申出機会、転換試験制度などのいずれかを求めています。対象は短時間・有期雇用労働者で、学生だけを一律に対象外とする規定ではありません。
10月からの雇用管理指針では、措置の対象者の意向を確認し、その意向に配慮しなければならないと定めます。更新時の面談や電子メールは方法の例です。転換制度を設け、複数の措置を講じることは「望ましい」とされ、法第13条のいずれかの措置を講じる義務とは区別されます。
意向確認には、どの措置を選びたいか、試験の時期・場所をどうしたいかなどが含まれます。通達は、措置の内容に応じた合理的な方法を認め、すべての募集について全対象者の応募意思を網羅的に確認する趣旨ではないと説明しています。「全員が必ず就職希望の面談を受ける」という制度ではありません。
転換制度の内容・実績を本人たちに明示するよう努めること、定期的にウェブサイト等で公表することが望ましいという記載も加わります。公表が見当たらないだけで直ちに違反とは判断せず、応募条件、募集時期、選考、勤務時間、仕事内容、勤務地、過去の転換実績を確認しましょう。
機会を知ること、応募すること、選考を通ることは別です。学業を優先したい、他社へ就職したい、まだ決めていないという状態は、そのまま伝えられます。
なお、無期転換は、一定の要件で契約期間の定めがなくなる仕組みです。正社員への身分変更を自動的に伴うものではありません。
聞きづらいときは、確認する順番を小さくする
店長が忙しい、規程の所在が分からない、勤務先との関係を続けたいなどの事情があれば、まず「どの項目を、誰に確認するか」だけ整理する方法もあります。以下は必須の手続きではなく、使える順番です。
- 手元の労働条件通知書、給与明細、求人票、閲覧できる就業規則や賃金規程を見る。
- 疑問を「賞与」「通勤手当」など項目ごとに分ける。
- 支給目的、条件、比較する通常の労働者、差の理由を聞く。
- 説明日、説明内容、分からなかった点をメモする。
- 職場で聞くことに不安がある、説明を理解できない場合は、行政窓口で先に確認する。
質問文例:賞与・手当
「この手当の支給目的と条件を教えてください。私と通常の労働者で取扱いが違う場合、比較する対象と、その違いの理由も確認したいです。」
質問文例:説明資料
「説明を後で確認できる資料をいただけますか。交付が難しい場合は、関係する規程や説明資料を閲覧できる方法を教えてください。」
質問文例:正社員転換の希望
「卒業後の進路はまだ決めていません。正社員転換の応募条件や選考時期を知ったうえで、今の希望や参加しやすい時期を伝えたいです。」
勤務先への好意と、待遇の理由を知りたい気持ちは両立します。転換希望と現在の待遇への関心も別です。文例は記事用に作成しており、実際の学生の発言ではありません。
資料が不足していれば、手元の情報で窓口へ問い合わせ、必要なものを確認してください。厚労省も法律や給与・手当の疑問を労働局へ電話で相談するよう案内しています。資料集めの完了を相談の前提にせず、他人の給与明細を無断で集めないでください。
明示や資料の工夫は、「権利を知る」「申出先を見つける」「説明を再確認する」という段階に対応しています。情報デザインの観点では、確認の負担を下げる可能性があります。ただし、心理的効果の実証ではなく、忙しさや職場の関係性、待遇への疑問まで解消するとは限りません。
確認できることを知り、自分の働き方を選ぶ
2026年10月の見直しは、待遇判断の考え方と、説明や転換の意向を伝える入口を整えます。法の対象か、手当の条件に合うか、転換を希望するかは別々に考えられます。疑問が残るときは、自分だけで適法性を決める必要はありません。
待遇差や説明についての主な相談先は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。問題の内容に応じて、労働局長による援助や調停などの紛争解決援助制度も案内されます。利用条件があり、希望する解決を保証する制度ではありません。
権利を調べ、使いこなす責任を学生だけが負うわけではありません。会社にも、必要な明示・説明、相談体制の整備、転換措置での意向への配慮が求められます。
説明が十分な職場では変化が小さく、分かりやすい資料でも疑問が残る場合はあります。そのうえで、待遇の違いそのものに加えて、その理由を尋ねられ、自分の希望も伝えられることを、職場を選ぶ基準にできるでしょうか。
よくある疑問Q&A
学生という理由で、この法律の対象から外れますか。
外れません。民間の事業主に直接雇われ、短時間労働者または有期雇用労働者に該当するかで判断します。アルバイトという呼び名だけでも決まりません。
2026年10月から、アルバイト全員にボーナスが出ますか。
全員に賞与を新設する変更ではありません。勤務先の制度、賞与の目的、通常の労働者との働き方の違いなどを確認して判断します。「学生だから出さなくてよい」という一律の結論にもなりません。
今働いている人や、契約更新をする人にも関係しますか。
関係します。説明を求める権利は以前からあり、10月1日以降の契約更新では、説明を求められる旨の明示も必要です。更新のない継続雇用で、同日を理由に全員が契約し直すわけではありません。
正社員と同じ仕事なら、すべての手当が同額になりますか。
同じ作業だけで一律には決まりません。手当ごとの目的と関係する条件を見て、法第9条では責任を含む職務内容や将来の配置変更の範囲も確認します。短時間だからすべて時間比例でよい、という扱いでもありません。
説明を求めるには、決まった申請書が必要ですか。
法第14条第2項は、全国共通の特定の申請書を要求していません。勤務先の窓口に、どの待遇の内容・理由を確認したいかを伝えてください。会社の受付方法が分からなければ、まず窓口を確認できます。
説明を求めた後にシフトが減った場合、どこに相談できますか。
勤務先の所在地を管轄する労働局の雇用環境・均等部(室)へ相談できます。説明を求めたことを理由とする不利益取扱いは禁止ですが、シフト減少だけで報復や違法性は確定しません。前後のシフト、説明を求めた日、会社の説明など、分かる経緯を伝えてください。
正社員になりたいか、まだ決めていなくてもよいですか。
まだ決めていないという現在の意向を伝えられます。意向確認は転換措置の運用に配慮するためのもので、学生に入社を約束させる規定ではありません。制度や条件を聞いたうえで考えることもできます。
正社員を希望すれば、必ず転換できますか。無期転換とは違いますか。
希望だけで転換が保証されるわけではなく、応募条件や選考があります。法第13条は転換を進める措置を求めています。契約期間の定めをなくす無期転換は別の仕組みで、自動的に正社員になるものではありません。
参考
国(e-Gov法令検索)|短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)|1993年6月18日公布、参照施行版2020年6月1日|第2・6・8・9・13・14・15・16・29条など、対象と既存の義務
URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000076
厚生労働省|令和8年改正の概要|公表日不明(2026年9月11日確認)|省令・指針の見直し内容、施行・適用日
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/001695902.pdf
厚生労働省|労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第87号)|2026年4月28日公布|第2条による明示事項の追加、附則の2026年10月1日施行
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/001695908.pdf
厚生労働省|事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第202号)|2026年4月28日告示|説明方法、意向確認・配慮、制度情報の明示・公表等の追加、10月1日適用
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/001695909.pdf
厚生労働省|短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第203号)|2026年4月28日告示|同一労働同一賃金ガイドラインの改正、10月1日適用
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/001695910.pdf
厚生労働省|事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針(令和8年改正後)|最終改正2026年4月28日、2026年10月1日適用|第3の4・5・9を中心に、要求の強さと説明・転換の運用
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/001697177.pdf
厚生労働省|「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」の一部改正について(基発0629第2号・職発0629第1号・雇均発0629第2号・開発0629第3号)|2026年6月29日|改正後通達の定義、更新時の明示・説明、比較対象、資料、意向確認の方法
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/001719959.pdf
厚生労働省|同一労働同一賃金ガイドライン 新旧対照表(解説付き・確定版)|公表日不明(2026年4月28日告示を反映、2026年9月11日確認)|10頁、15〜17頁、21〜23頁などの目的、賞与、無事故・通勤・家族・住宅手当
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/001695906.pdf
厚生労働省|同一労働同一賃金ガイドライン及び雇用管理指針に関するQ&A(令和8年改正)|公表日不明(2026年9月11日確認)|問1-4・1-6・1-8〜1-10、問2-3など、目的別判断と転換措置
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/001716915.pdf
国(e-Gov法令検索)|短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成5年労働省令第34号)|1993年11月19日公布、参照施行版2020年4月1日|第2条の従来の明示事項、本人の希望に応じる電子メール等の要件
URL:https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50002000034
厚生労働省|モデル労働条件通知書(改正対応)|公表日不明(2026年9月11日確認)|2頁「その他」欄の説明を求められる旨、申出先・相談窓口
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/001696984.pdf
厚生労働省|多様な働き方の実現応援サイト「よくあるご質問」|公表日不明(2026年9月11日確認)|事業主向け問3・6、法第8条の比較範囲と説明上の比較対象の区別
URL:https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/faq/
厚生労働省|多様な働き方の実現応援サイト「無期転換ルールや正社員への転換について」|公表日不明(2026年9月11日確認)|無期転換と正社員への転換の違い
URL:https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/conversion/
厚生労働省|パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善のために|公表日不明(2026年9月11日確認)|法律や給与・手当の疑問について労働局へ電話相談する案内
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046152.html
厚生労働省|都道府県労働局雇用環境・均等部(室)所在地一覧|公表日不明(2026年9月11日確認)|パートタイム・有期雇用労働法の相談窓口
URL:https://www.mhlw.go.jp/content/000177581.pdf
厚生労働省|職場でのトラブル解決の援助を求める方へ|公表日不明(2026年9月11日確認)|同法に基づく援助・調停、対象・利用条件
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/woman/index.html

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