EU「デジタル製品パスポート(DPP)」と建物のログブック標準化(デジタルビルディングログブック):モノの履歴書が規格になる

EUのデジタル製品パスポート(DPP)は、もはや構想ではなく、法制度と実装スケジュールが具体化した運用に入る前夜のフェーズに入っています。特に建設分野では、建設製品に対して2028年からDPPが必須になる見通しがEU側文書で明示され、さらにDigital Building Logbooks(デジタルビルディングログブック)(建物のデジタル履歴)に関する標準化要求を2026年Q1に出すこと、そして2028年中(具体的には10月末まで)に欧州規格を成立させる期限案まで提示されています。
DPPは製品(モノ)単位の「履歴書」、Digital Building Logbook(DBL)は建物(ストック)単位の「デジタル台帳」です。両者がつながると、建材・設備のデータが建物の記録に統合され、設計・施工・維持管理・改修・解体/リユースまでの意思決定が、紙やPDFではなく機械可読なデータとして回り始めます。
記事の要点は、(1)EUが「DPP×DBL×BIM×デジタル許認可」を一体のインフラとして扱い始めたこと、(2)その結果としてデータ形式(標準)が企業活動を左右する時代が来ること、(3)日本企業にとっては輸出対応だけでなく、建設・製造・循環ビジネスの競争力に直結する、という点です。

導入と概要

まず「DPP(Digital Product Passport)」は、EUの枠組み(European Commissionが推進)において、製品ごとに識別子を付け、サステナビリティ/循環性/法令遵守に必要な情報(材料、由来、修理、リサイクル性、環境影響など)を電子的にアクセス可能にする仕組みです。EU公式の説明では、DPPは製品・部品・材料のデジタルIDカードとして位置づけられ、税関当局が輸入品のDPPの存在・真正性を自動チェックできる方向性も示されています。

一方「Digital Building Logbook(DBL)」は、建物に関する情報をライフサイクル全体で蓄積する中央のデジタル保管庫(single source of truth)として定義され、設計・施工から運用、保全、将来改修までの意思決定に使うことが想定されています。

ここで重要なのが、EUが「建設製品DPP(construction DPP)」と「DBL」を別々の施策ではなく、同じ建設のデジタル化の鎖の一部として書面で明示している点です。EUの住宅建設戦略(COM(2025) 991 final、2025年12月16日付)では、建設製品のDPPが2028年から必須になること、そしてDBLについては標準化要求(standardisation request)を2026年Q1に出し、2028年末までに調和DBL標準を目指すことが、同じ箇条書きで並びます。

この「DPPが義務」「DBLは標準化でEU全体の共通仕様へ」という組み合わせは、雑に言えば、モノの履歴書(DPP)が規格化された入力データになり、建物の履歴(DBL)が規格化された器になるということです。規制の要求項目だけでなく、データ構造と相互運用そのものが競争条件になります。

世界の現状

EUは、製品データを制度的に統合する動きを段階的に進めています。まずESPR(持続可能な製品のためのエコデザイン規則)は2024年7月18日に発効し、DPPを中核施策として位置づけました。 さらに、2025年4月16日にはESPRとエネルギーラベルの2025–2030作業計画(Working Plan)が採択され、優先する製品群(繊維、家具、タイヤ、マットレス、鉄鋼、アルミ等)や、横断要件(例:修理性など)を明示しています。

建設分野に限っても、EUは「建設製品の情報の出し方」を紙中心からデータ中心に置き換えています。建設製品規則(CPR)2024/3110では、DPPが第7章に組み込まれ、DPPに含めるべき情報(性能・適合の宣言、使用・安全情報、技術文書、他法令の書類など)や、オープン標準、相互運用、ベンダーロックイン回避、個人データ保護などの要件が条文として定義されています。

そして、この建設DPPが「いつ本格適用されるか」について、住宅建設戦略(COM(2025) 991)は「2028年からDPP必須」と明示し、同文書の注記では、水平的なDPPシステムは2027年初頭に整備見込み→CPR側のDPP実装に関する委任法(delegated act)が続き→その18か月後(2028年)に、調和規格・EAD対象の建設製品でDPPが義務化という流れを説明しています。最初の対象として「セメント」「構造用金属製品」などの例も挙げています。

EU以外でも、建設・製造の環境データを標準化して調達に組み込む流れは強まっています。例えばアメリカでは、連邦政府のBuy Cleanが「低炭素な建設材料を優先的に調達する」方針として打ち出され、同時にU.S. Environmental Protection Agencyは建設材料のエンボディドカーボン削減(C-MORE)など、報告やラベル制度の整備を進めています。 またGeneral Services Administrationが連邦建築物の調達で低エンボディドカーボン材の要件を試行する動きも公表されています。

中国でも、製品カーボンフットプリント(PCF)管理の枠組み整備が進んでいることが、進捗報告や標準化の動きとして整理されています(国家標準の整備・拡充など)。

こうした動きが加速する背景には、建設・建材が気候・資源問題の「巨大な交差点」であるという現実があります。UNEP/GlobalABCの最新レポート(2024/2025)では、建設・建物分野が世界のエネルギー消費とCO2排出に大きく関与していること(例:2023年時点で世界エネルギー需要の約32%、CO2排出の約34%など)が整理されています。 つまり、製品や建物のデータ(材料、性能、環境影響、修理・再利用可能性)を制度化したデータ基盤として整備することは、気候政策と産業競争力政策の両方に直結します。

日本の現状

日本はEUのDPPやDBLをそのまま導入しているわけではありません。ただし、関連する「下地」はすでに複数の制度・ガイドラインとして進んでいます。

第一に建築分野では、国交省が建築物省エネ法改正に基づき、2025年4月(予定表記)からすべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務になることを周知しています。 これは建物性能を定量化して扱う方向への一段の前進で、将来の「建物データの統合(ログブック的発想)」とも相性が良い領域です。

第二に、公共インフラ領域では、国交省がBIM/CIMの活用のための基準・要領を整備し、最新版を公開しています(令和5年3月版の基準類など)。 これは分野としては土木寄りですが、「3次元モデル+属性情報を前提に、設計・施工・維持管理をつなぐ」という意味で、EUが狙うBIM×データ連携と同型の変化です。

第三に、製品環境情報では、Ministry of Economy, Trade and IndustryがCFP(カーボンフットプリント)の実践ガイドや、GX推進に向けた製品別算定ルール策定の取組資料を公開しています。 さらにMinistry of the Environment, JapanもCFP表示ガイドを公開し、CFP算定・表示が事業者のコミュニケーションツールになることを明確にしています。
この流れは、EUのDPPが要求し得る「製品の環境影響データ(例:カーボンフットプリント)」の整備と、実務上ほぼ同じ課題(一次データの収集、算定範囲、検証、表示)を日本企業にも突きつけます。

第四に、建材の環境製品宣言(EPD)についても、日本国内にはJapan Environmental Management Association for Industryのプログラム等があり、ISO/EN規格に沿うEPDで建材情報を公開する方向性が示されています。 ここはEU建設DPPが参照し得るデータの候補であり、特にEU市場に建材・設備を供給する場合、将来的に整合が問われやすい領域です。

こうした制度の「外側」から、EUの動きを日本語で追いかける業界情報も増えています。例えば日本の業界団体サイトの解説では、DPPが構想段階から実施段階に移り、規則・スケジュール・重点分野の正式化が進んだことを、2026年2月時点の状況として整理しています。
つまり日本は、EUの制度を輸出規制として外から受けるだけでなく、国内の省エネ、BIM/CIM、CFP/EPDといった既存の流れが、結果としてEU型の「データ標準化圧力」と接続しやすい状況にあります。

経済・社会・地政学への影響

EUがDPPとDBLを進める背景には、住宅不足・生産性・コスト・脱炭素・資源安全保障が同時に走っている現実があります。EUの住宅建設戦略は、住宅供給が需給に追いついていない状況を説明し、現状の年160万戸の建設に加えて、今後10年で年65万戸の上積みが必要という推計を示しています。
同文書は、建設エコシステムが約660万社、2700万人超の雇用、EU粗付加価値の約12%という巨大産業であることも明記しており、データ基盤整備は「規制対応」以上に産業政策です。

経済面でのインパクトは、短期的には「データ整備コスト」、中長期的には「取引コストの再配分」です。EUは建設DPPについて、紙の書類、国別DB、散在PDFを置き換え、検証済みの製品データを機械可読な形で共有することで、手続の簡素化、管理コスト削減、透明性向上につながると整理しています。
ただし現実には、データを持つ側(メーカー、サプライヤー)へ負担が寄り、標準と検証のための投資が先行します。ESPR作業計画でも「規制の単純化」と「企業負担の抑制(特に中小企業)」が繰り返し強調されており、政策側もコスト増のリスクを認識しています。

社会面では、住宅・建物の情報が金融や保険と結びつく可能性が高まります。DBL標準化要求(ドラフト)は、DBLに含めるカテゴリとして、行政情報、一般建物情報、材料データ(ここにDPPも含み得る)、運用データ、性能(EPC、改修パスポート、ライフサイクルGWP等)、スマート準備、財務(コスト・資産価値等)、建物ドキュメント(マニュアル、テナント契約など)までを列挙しています。
これは、建物の「性能と履歴」が、修繕計画だけでなく、資産評価・融資・投資判断に直接使われる構造を作り得ます(ただし、どこまで義務化・運用されるかは国実装次第で、ここは今後の制度設計に依存します)。

地政学(広い意味での国際競争)では、EUがデータの形式を規格化すること自体が、域外企業にも波及する「市場アクセス要件」になり得ます。ESPRはEU域内で販売する製品に対する枠組みであり、EU・非EU企業を問わず同一市場での要件となる点が明記されています。
加えて、世界の気候・エネルギー状況は逼迫しており、2024年の世界のエネルギー起源CO2排出は過去最高水準に達したとInternational Energy Agencyは報告しています。 建設・建物分野が大きな排出源である以上、主要経済圏が「材料・製品データを制度化」して脱炭素を進めるのは、産業上も外交上も自然な流れです。

一方で、データ化が進むほど、個人情報・営業秘密・知財の問題は重くなります。建設DPPの条文は、オープン標準や相互運用と同時に、個人データの保存は同意を条件とすること、営業秘密・知財の保護を要件に含めています。
DBL標準化要求(ドラフト)も、GDPR準拠、アクセス権、監査可能な安全な情報連鎖、そして「建物所有者がDBL情報の主要な所有者である」ことまで要求事項として書いています。
つまり「透明性を上げる」だけではなく、「誰がどこまで見られるか」を制度・標準で同時に作るのがEU流です。

今後の課題と展望

最大の論点は、DPPとDBLが「いつ」「どの粒度で」「どこまで義務になるか」です。現時点(2026年2月25日)で言える確度の高いポイントは次の通りです。

建設製品DPPについては、EUの住宅建設戦略が「2028年からDPP必須」と明示しています。 さらに同文書の注記は、水平DPPシステムの整備(2027年初頭見込み)、CPR側のDPP実装の委任法、その18か月後に義務化、という設計図を具体的に書いています。
CPR本文でも、建設DPPシステムはESPR側の仕組み(識別子、レジストリ等)と整合させる条文があり、また委任法の発効後「6か月でシステムがフル稼働、18か月後に義務適用」といった実装ステップが条文で規定されています。
したがって、企業の実務としては「2028年義務化」を遠い将来として扱うのは危険で、少なくとも対象となり得る建材(セメント、鉄骨関連、開口部など)を扱う企業ほど、データ整備の前倒しが合理的になります。

DBLについては、標準化要求そのものがまだドラフトであり、文書冒頭で「採択・承認されていない草案」であることが明示されています(今後変更され得ます)。
一方で、住宅建設戦略は「2026年Q1に標準化要求→2028年末に調和DBL標準」という政治的メッセージをすでに出しています。 そして実際に2026年1月22日付で、DBL標準化要求の草案が公開され、規格の成立期限として2028年10月31日が明記されています。
ここから読み取れるのは、EUがDBLを各国バラバラの仕組みで終わらせず、相互運用のための欧州規格(EN)として揃えることに強い意味を置いている、という点です。

実装上の難所も、すでに文書に表れています。EUの住宅建設戦略は、建設業が他産業よりデジタル活用が遅れていること(先進デジタル技術の利用率が低い等)を課題としており、データ連携の前提となる「現場のデジタル化」自体が政策テーマになっています。
さらに、DBL標準化要求は、相互運用(セマンティック含む)、データガバナンス、アクセス権、知財などを標準の要求事項として課しており、単なるXML仕様策定ではなく「運用ルールに近い合意形成」を求めています。
中小企業にとっては、(1)データ収集の仕組みづくり、(2)一次データの信頼性、(3)取引先へのデータ提出、(4)IT人材不足が同時に来ます。EU側も負担の不均衡を意識しており、ESPR作業計画は負担軽減と予見可能性を重視していますが、企業側には準備が残ります。

よくある疑問Q&A

Q. DPPは「EUに輸出する製品」だけの話ですか?
A. 直接の義務は「EU市場に出す製品」にかかる設計ですが、サプライチェーン上のデータが必要になるため、域外企業でも間接的に対応が求められます。EUは、EU・非EU企業を問わず同一市場要件として運用する方針を明確にしています。

Q. 建設分野のDPPは、いつから本当に必須になりますか?
A. EUの住宅建設戦略は「2028年から建設製品DPPが必須」と明記しています。加えて、水平DPPシステム整備(2027年初頭見込み)→CPRの委任法→18か月後に義務、という道筋も注記で示されています。

Q. DBLは法的に義務化されるのですか?
A. 現時点で確実に言えるのは、EUがDBLの欧州規格化を進めようとしていることです。2026年1月時点で公開されている標準化要求は草案で、採択前です。義務化の範囲は、今後の採択・加盟国実装・関連制度(建物政策)との組み合わせで変動し得るため、ここは未確定です。

Q. DBLには何が入る想定ですか?個人情報も入りますか?
A. 草案では、行政情報(住所、識別子、契約等)、材料データ(DPP等)、運用データ、性能、財務、ドキュメント(マニュアル、賃貸契約等)まで幅広いカテゴリが列挙されています。一方で、GDPR準拠、アクセス権管理、監査可能性、データ所有権(建物所有者が主要所有者)なども要求されており、「何でも丸見えにする」設計ではありません。

Q. DPPとBIMはどういう関係ですか?
A. EU文書は、DPPを建物設計や市場監視、将来改修(ログブック)に使える情報基盤として位置づけ、BIMも行政手続の効率化に資するデジタルツールとして並べています。CPR本文でも建設DPPはBIMとの相互運用を損なわない形で整合させる旨が書かれています。

Q. 企業はDPPで何を公開しないといけないのですか?
A. 製品群ごとに委任法(delegated acts)等で具体が決まりますが、EU公式説明では、技術性能、材料と由来、修理活動、リサイクル性、ライフサイクル環境影響などが例示されています。建設分野ではCPRが、宣言書や技術文書等をDPPに含める枠組みを定義しています。

Q. 標準化要求(standardisation request)って何ですか?
A. EUが欧州標準化機関(CEN等)に対し、「特定テーマの欧州規格を、この範囲・要件・期限で作ってください」と正式に依頼する枠組みです。DBLについては、草案の中で規格の成立期限(2028年10月31日)や、年次報告期限などが具体的に書かれています。

Q. 日本企業に現実的に必要な準備は何ですか?
A. DPPに載せるデータの多くは、CFP/EPD、材料・化学物質情報、性能・適合情報など、すでに日本でも整備が始まっている領域と重なります。日本側ではCFP実践ガイドや表示ガイドが公開され、建築物の省エネ適合やBIM/CIM関連の基準整備も進んでいます。個社としては、データ収集・検証・更新の運用設計を先に作るほど後で効きます。

結論と読者への提案

DPPとDBLは、「サステナビリティの掛け声」ではなく、市場アクセスと業務プロセスを規定するデータの制度へ移行しています。EUの住宅建設戦略が示した「建設DPPは2028年から必須」「DBLは2026年Q1に標準化要求→2028年中に欧州標準」という並びは、建設業がデジタルでつながる前提に移る宣言に近いものです。

読者(企業・個人)向けに、現実的な行動指針を「いまからできる順」にまとめます。

第一に、EU向けに製品を出す企業は、建設製品なら特に「2028年」を最初の締切として逆算し、対象製品群(例:セメント、構造用金属などが先行し得る)を想定して、製品情報の棚卸し(性能・適合・環境)を始めるのが合理的です。

第二に、DBLはまだ草案段階ですが、草案に書かれた入れ物の設計思想(データ所有、アクセス権、カテゴリ設計、DPPの取り込みなど)を読むと、将来の建物データ基盤に何が求められるかが先取りできます。建材・設備メーカーだけでなく、設計・施工・FM、そして不動産金融も、データの持ち方を検討すべき段階です。

第三に、日本国内で進む省エネ適合義務化、BIM/CIM、CFP/EPDの整備は、EU要求と別物ではありません。むしろ、国内対応力(一次データ、検証、更新運用)それ自体が、EU対応力になります。

第四に、これは「守り」だけでなく「攻め」の話でもあります。米国のBuy Cleanのように、調達側が環境データを要求する方向は世界的に強まっています。建設・建材の世界がデータ前提になるほど、データが整っている企業・製品は選ばれやすくなります。

参考

  • European Commission (2025). The European Strategy for Housing Construction: a more competitive and productive construction industry (COM(2025) 991 final). URL: https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/8e22818b-71f7-4e68-921c-2c65d458c6c6_en 
  • European Commission (2026). Draft standardisation request … as regards digital building logbooks(Commission Implementing Decision draft, notification under Regulation (EU) No 1025/2012). URL: https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/158335d5-e6fa-4531-94e4-c1db30c0386f_en 
  • European Commission (2025). Ecodesign for sustainable products and energy labelling working plan for 2025–2030 (COM(2025) 187 final). URL: https://environment.ec.europa.eu/document/download/5f7ff5e2-ebe9-4bd4-a139-db881bd6398f_en?filename=FAQ-UPDATE-4th-Iteration_clean.pdf 
  • European Commission (2024–2026). Ecodesign for Sustainable Products Regulation – overview page. URL: https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/ecodesign-sustainable-products-regulation_en 
  • Regulation (EU) 2024/3110 (OJ text copy). Construction Products Regulation(DPP条文:Articles 75–80 等)。URL: https://www.eota.eu/sites/default/files/files/OJ_L_202403110_EN_TXT.pdf 
  • J-VALVE (2026). EUにおける「デジタル製品パスポート」の進捗(構想段階から具体的な実施段階へ). URL: https://j-valve.or.jp/env-info/18632/ 
  • 国土交通省 (2022). 全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます(2025年4月予定表記の周知資料). URL: https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001519931.pdf 
  • 国土交通省 (随時更新). 住宅:建築物省エネ法のページ(制度・更新情報)。URL: https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html 
  • 国土交通省 (2023). BIM/CIM関連基準要領等(令和5年3月). URL: https://www.mlit.go.jp/tec/tec_fr_000115.html 
  • 経済産業省 (2023). カーボンフットプリント ガイドライン(別冊)CFP実践ガイド. URL: https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/carbon_footprint/pdf/20230526_4.pdf 
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  • 環境省 (年次不詳・公開資料). カーボンフットプリント表示ガイド. URL: https://www.env.go.jp/content/000286660.pdf 
  • IEA (2025). Global Energy Review 2025 – CO2 emissions. URL: https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2025/co2-emissions 
  • UNEP / GlobalABC (2025). Global Status Report for Buildings and Construction 2024/2025(報告PDFおよびUNEP紹介ページ). URLs: https://globalabc.org/sites/default/files/2025-03/Global-Status-Report-2024_2025.pdf / https://www.unep.org/resources/report/global-status-report-buildings-and-construction-20242025 
  • U.S. Federal Government (年次不詳・公開ページ). Federal Buy Clean Initiative. URL: https://www.sustainability.gov/archive/biden46/buyclean/index.html 
  • U.S. Environmental Protection Agency (年次不詳・公開ページ). Reduced Emissions in Construction Materials (C‑MORE). URL: https://www.epa.gov/greenerproducts/cmore 
  • General Services Administration (2023). GSA pilots Buy Clean … requirements for low embodied carbon construction materials(プレスリリース). URL: https://www.gsa.gov/about-us/newsroom/news-releases/gsa-pilots-buy-clean-inflation-reduction-act-requirements-for-low-embodied-carbon-construction-materials-05162023 
  • Reuters (2024). China to issue 70 national standards for carbon footprint…(報道)。URL: https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/china-issue-70-national-standards-carbon-footprint-carbon-capture-2024-2024-08-08/ 

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